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技術士受験対策講座のお知らせ
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2012年度のスクーリング付技術士通信講座募集開始
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| ナゼ、新技術開発センターの受験対策講座をおすすめするのか! |
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技術士試験対策講座を開講して35年の実績があり、累計合格者数が一番多い実施会社です。
5000名以上の技術士がココの講座から生まれました。
また、多くのベテラン技術士の方から厳選された方が指導講師を務められています。
各部門専門の指導講師が付きます。 |
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* 平成21年度技術士第二次試験解答事例集−各部門別試験問題集
* 技術士第二次試験問題集(平成21年度版)
* 匠-塾〜技術士第二次試験合格のための実例に基づくテクニック集〜
* 技術士第一次試験[共通科目]問題と解答(平成18年度〜平成20年度) -問題集本-
など多くの問題集、参考書があります。 |
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技術士一次試験(技術士補)スケジュール
願書受付・・・6月ごろ 試験・・・10月ごろ
技術士二次試験スケジュール
願書受付・・・ 3月ごろ 試験・・・ 8月ごろ |
詳細は下記サイトでご確認ください。(毎年1月末には案内が掲載されます)
【参考サイト】社団法人 日本技術士会
試験・登録関係 新着情報
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教育訓練給付金指定講座制度(個人で受講の場合)
講座は労働大臣指定「教育訓練給付金」の対象講座であり、下記の条件を満たし、なおかつ講座を当社の規定する条件(全ての添削を開講から6ヶ月以内に提出し、スクーリング付きの講座の場合は全ての回を出席すること、各点数50点以上であること)で修了された方には入学金・受講料の2割が公共職業安定所から支給されます。
- 教育訓練給付制度は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」において、平成19年10月1日以降以下の制度の見なおしが実施されました。
■教育訓練給付制度の見直しの概要
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見直し後(10/1以降受講開始) |
| 給付率 |
20% |
| 上限 |
10万円 |
| 支給要件期間 |
3年以上 (ただし、初回に限り、支給要件期間が 1年以上でも受給可能) |
<教育訓練給付金支給条件>
- 講座受講開始日において、雇用保険の被保険者で被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分
の間1年以上)ある方。被保険者期間が途中で中断していて、その中断期間が1年を超える場合は、中断以前の保険者期間は通算されなくなります。ご自分の被
保険者期間を確認するためには、最寄の公共安定所(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。
- 雇用保険の被保険者であった者で(離職した方)、被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分の間1年以上)あり、なお且つ、講座受講開始日が、被保険者でなくなった後1年以内である方。
- 受講料を自ら支払い、教育施設長の定める講座修了条件を満たして修了した場合。
- 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、前回支給を受けた教育訓練を開始した日から3年以上経過していること。(98年11月に廃止になりました中高年齢労働者等受講奨励金は、別制度のためこれを支給されていましても全く関係ありません。)
※今後、上記の教育訓練給付金制度がさらに見直しされた場合には、手続き等が変更になる場合があります。
<弊社の講座受講者の場合>
講座の修了時に当社から申請に必要な
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練給付金支給申請書
- 領収書
の3点をお渡し致します。
当社が発行致しました証明書類と
- 雇用保険被保険者証、もしくは雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 本人確認、居所を確認できる官公庁の発行した書類(コピー不可)
(例として、運転免許証、住民票の写し、国民健康保険被保険者証など)
をご自分の住所地の公共職業安定所に持参または郵送、もしくは代理人により提出することで申請致します。代理人は社会保険労務士以外の場合、委任状が必要になります。 申請後、受講生の指定しました口座に給付金が振り込まれます。
又、申請書類の提出期限は講座修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。
- 領収書・証明書等の再発行は一切致しません。紛失や期限切れにご注意下さい。
- 会社が受講料を支払った場合はこの給付制度の対象にはなりません。
受給希望の方は受講証と同時にお送りする「教育訓練修了証明書発行依頼書」をご記入の上、ご提出下さい。
詳しくは下記HPでご確認ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm |

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